課税所得が発生したら税金を払います。
※課税所得とは、「収入(売上高)」
-「費用(経費)」
-「扶養控除、社会保険料、生命保険料等」
-「基礎控除(38万円)」=「課税所得」
なお、個人事業主にかかる税金は
「①所得税」「②個人住民税」「③個人事業税」の3つがあります。
①所得税…所得に関する税金で、課税所得×税率-控除額となります。
(国税庁HP No.2260所得税の税率より引用)
(国税庁HP No.2260所得税の税率より引用)
美容室を例として、数字をいれてみます。
(1)年間売上200万円-経費150万円-生命保険料5万円-基礎控除38万円=課税所得7万円
課税所得7万円×5%-控除額0=3,500円 ⇒ 3,500円が所得税となります。
(2)年間売上500万円-経費200万円-生命保険料5万円-基礎控除38万円=課税所得257万円
課税所得257万円×10%-控除額97,500=159,500円⇒159,500円が所得税となります。
②個人住民税…均等割額と所得割額の合計額を課税します。
・均等割額は、前年の所得が一定金額を超えると一律にかかるもので、年間5,000円が課税されます。(市民税:3,500円県民税:1,500円)
・所得割額は、前年の課税所得に応じ10%が課税されます。
(市町村民税:6%県民税:4%)
【参考:行田市ホームページより】
https://www.city.gyoda.lg.jp/12/03/10/14_01.html
③個人事業税…課税所得に対して、税率をかけて算定されます。業種と所得に応じ税率が変わります(概ね3~5%)。 課税所得が290万円以下ならば発生しません。
令和 元年 12月31日現在.